旅行業法で決められている仕事内容

旅行業務取扱管理者の資格を、晴れて取得できた際には、実務の中でどのように役立つのでしょうか。

 

旅行業務取扱管理者は営業所に必ず一人はいるまさに旅行のエキスパートです。

 

旅行のパンフレットやチラシなどには、必ず有資格者の名前が記載されています。

 

旅行業法では営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選定し、主に10項目の業務が義務付けられています。

 

主に1.旅行に関する計画の作成、2.旅行業務の取扱い料金の掲示、3.旅行業約款の掲示及び備置き、4.取引条件の説明、5.契約書面の交付、6.企画旅行の広告、7.運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施、8.旅行に関する苦情の処理、9.契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管、10.その他、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項となっています。

 

今回は、この旅行業務取扱管理者の仕事について、実際の現場の業務についてご紹介していきます。

実際にする仕事

旅行の契約を交わす際には、必ずしも旅行業務取扱管理者が対応するとは限りませんが、旅行者は希望をすれば有資格者を指定することもできます。

 

予約の前に色々と不安を感じたり、契約内容がよく理解できない時には、有資格者を指名して契約を結ぶこともおすすめです。

 

この旅行業務取扱管理者の仕事には、旅行の申し込み内容を説明して契約を交わすこと、旅行のプランや旅程作成、広告表示の管理、苦情やクレームの対応など多岐にわたります。

 

旅行者が快適に旅を楽しめるようにサポートすることが、この資格の大きな責務といえます。

 

クレーム対応も重要な仕事

実務の中でももっとも多いのがやはり苦情やクレームなどの対応になります。

 

旅行は目に見えない商品であること、契約を結んで入金をしてからチケットなどが届くまでに時間があること、支払い金額が時に高額となることなどが挙げられます。

 

そのためやはりデパートやスーパーなどでショッピングをするよりも、クレームやトラブルなどが多い現実があるのです。

 

クレームの中でも多いのが、旅行会社のスタッフの発言と、旅行者の捉え方やニュアンスなどの行き違いから、結果的に食い違いなどが発生してしまうこともよくあります。

 

旅行業務取扱管理者はこのような事例が発生した場合は、公平な視線にたって物事を解決する必要があります。

 

つまり時には誰でもあまり積極的に仕事をしたくないような、クレーム対応をしなければなりません。

 

中立的な立場を貫きそれでも解決に至らない場合には、日本旅行業協会に相談するなど、ワンステップ進む必要もあるといえます。

旅行の企画にも携われる!

旅行業務取扱管理者はこのように少しハードな仕事もありますが、営業の裏方的な仕事も任されることもあります。

 

それは旅行プランの作成や企画などの携わることができる、旅行業界の中では憧れの仕事に関わることもできます。

 

この業務はたとえ有資格者であってもある程度営業で経験を積んでからとしている会社が多いですが、ツアーを企画したり、プランを作成できることは、旅行業界の醍醐味といえる人も多いはずです。

 

特にはバス会社、ホテル、温泉などに足を運んで価格交渉や企画の相談をしたり、外の現場に出向く営業の仕事に関わることもあります。

 

また利益率を計算して、販売価格を考えたり、さらにはホームページなどに商品を公開する業務など、商品の企画から販売に至るまでの一連の流れに関わることができることは「やりがい」と感じる瞬間ともいえるでしょう。